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国際結婚 中国 ブライダルサポートの店長日誌において、石川憲二氏の下記の文章が8月17日に書き込まれました。しかし、何故か、翌々日に日誌自体が消滅してしまいました。これは如何なる理由でしょうか?石川憲二氏が信念を持って本音で書いた文章が、何故、突然消滅してしまったのでしょうか?ブライダルサポートのHPを見ても、何も理由が書いてありません。http://www.bridal-support.com/石川憲二氏に明確な説明を求めます。>男性の住んで入る場所について>私は、この仕事を何年かやっていますが男性の住んで入る場所で国際結婚>が無理と思う事ハッキリ言わないと駄目だと再認識しました。>今後詳しくホームページでも書くつもりです。>まず、田舎でも豪雪地帯は、何ヶ月も家から出かけるのが大変と聞き、>若い女性が耐えられるのか、色々と検討して、出た結果は、無理と判断し>ました。>それとそういう場所にカギって日本語の教室も無く、もちろん働く場所も>殆んど無い事も確認出来ました。>私も中国人に努力しなさい、耐えなさいと言いますが、冬場の3ヶ月前後>を自宅で耐えることが出来るか考えて、私は、お客様と話し合い、断って>もらう事にしました。>女性が逃げると簡単に書いている人が、入ますが私は、今回の一件で感じ>た事は、無理な物は、無理と再確認しました。>男性は理解ある人で、納得もしてくれています。>私も検討しましたが、夢も希望も無い所に言っても耐えられるかと言うと>無理だと思います。>女性は日本に行きたいと言う希望が有りましたが、私は、男性に保障でき>ないとハッキリ宣言しました。>そんな決断も業者として、当たり前と言われれば、そうですが、中国人奥>さんが主導を取っている業者は無理だとここで改めて、妻の意見を聞き納>得しました。>でもこれからも失敗のない国際結婚を紹介する為努力する事をここに誓い>ます。 [softbank221026044008.bbtec.net] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
うちの会社の東京事務所の電話番号と携帯番号は下記です。 電話番号:03−6666−5658 携帯番号:080−3250−1383 どうぞよろしくお願いします! 小林靖宗 [60.10.209.107] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; Alexa Toolbar)
御客様へ、こんばんは! 小林です、お世話になります! さて、わたしは今中国に出張していますんで、皆様はご連絡する時に、うちの会社メールと事務所電話番号と携帯電話へご連絡お願いします。 うちの会社の携帯電話はソフトバンクですので、ソフトバンク同志の場合には、9時までダダですので、携帯へご利用お願いします。ご住宅電話や別の携帯電話の場合には、うちの会社の事務所の電話番号をご利用お願いします。 メールには、一日2度目以上ほど確かめて、すぐ返事できますんで、何時でもお気軽にご利用くださいませ。 とりあえず、わざわざ以上のお知らせですが、よろしくお願いします! 小林靖宗 [60.10.209.107] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; Alexa Toolbar)
近年、国際結婚が増加傾向にあります。その背景には、"国際化の進展"や"インターネットの普及"により、より身近になってきたことが言えます。 国際結婚とは、一般的に国籍の異なる人同士の結婚のことを言いますが、最近では、中国やタイなどのアジア圏の結婚が増えてきました。特に、中国人女性が日本人男性を希望することが多く、安定した生活に期待していることも見受けられます。男性側も20代や30代の方もいれば、 40代〜50代と中年層の割合が多いことも特徴です。交際のきっかけはどうでしょうか。日本人が海外へ、また逆に、外国人が日本で仕事に就くなど、あるいは海外旅行など、昔に比べ、当たり前の世の中になってきましたので、自然とチャンスも増えきたことが言えます。また、インターネットやメール等の普及により、距離を問わないで交際できることや、結婚情報サービスやインターネット上の結婚相談所が増えてきたので、ここ数年で飛躍的に機会が増えてきたのではないでしょうか。 [121.23.100.136] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar)
御客様へ、こんにちは! さて、わたしは今週の金曜日から中国に出張しますんで、皆様はご連絡する時に、うちの会社メールと携帯電話両方へご連絡お願いします。携帯電話は国際電話機能が付いて、中国に出張しても、何時でもご利用できますんで、お気軽にご連絡くださいませ。 とりあえず、以上のお知らせですが、今後こそよろしくお願いします! 小林靖宗 [d143.FtokyoFL36.vectant.ne.jp] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar; InfoPath.1)
御客様へ、お早う御座います! さて、うちの会社の東京事務所の電話番号は工事によって、番号は変わりました。新しい電話番号を今お知らせさせていただきます。電話番号:03−6666−5658ファクシ:03−6666−5659 別の連絡先はそのままです。 今度、うちの会社は新しい女性を何名ほど更新しましたので、お客様に気になる女性は有るかもしれないと考えながら、並びにお知らせいたします。 とりあえず、以上のお知らせですが、今後こそよろしくお願いします! 小林靖宗 [d99.FtokyoFL39.vectant.ne.jp] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar)
私は、国際結婚斡旋業者IDIJOHOを利用して、中国人女性と結婚しましたが、相手の女性が金銭目的だったため、僅か1年で破綻してしまいました。この間に使ったお金は、550万円になります。更に心に深い傷を負いました。 しかし、IDIJOHOは、私達が妻の金銭トラブルで離婚した後も、 「私の優れた仲人力で全ての夫婦が幸せに暮らしている。」 そう、でたらめな宣伝活動をしていました。 このような業者に、次の被害者を出させない為にブログを立ち上げました。 タイトルは、「国際結婚の問題点を考える」です。 このブログで、国際結婚にはどんな問題点が有るのか、皆さんと考えて行きたいと思います。 皆さんブログを是非ご覧下さい。 http://kokusaikekkonmondai.cocolog-nifty.com/blog/ [d219.HtokyoFL25.vectant.ne.jp] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar)
国際結婚手続の法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。Q1: 国際結婚手続は、日本人同士の結婚とはどう違いますか?A1: 日本人同士で婚姻するときは基本的には日本の法律(民法の親族法)のみを考えれば足ります。そして、通常、結婚するときにいちいち民法の条文など読む人はいないでしょう(離婚等が絡めば別ですが。)。他方、国際結婚手続では相手方の国の法律も関わります。ですから、二つの国の法律を考えるわけです。そこでそうなると、二つの国の法律の相互の効力関係を調整する扱いを決めておく必要があります。それが「法例」という法律です。「法例」は名前自体が「法例」という名前の特殊な法律です。国際私法関係を規律する重要な基本法です。Q2: 国際結婚手続の一般的な手続きを知りたいのですが?A2: 国際結婚手続は色々なパターンがあり、国によって異なりますが、ここでは、まず、相手が日本におらず、相手の国で先に婚姻して、その後に日本に呼ぶという類型の要旨を御紹介します。 まず、相手の国では、日本人側の「婚姻要件具備証明書」を要求する場合が多いでしょう。戸籍謄本や住民票が要ることも多いでしょう。また国や地域にもよりますが、収入証明として、住民税や所得税の納税証明書や源泉徴収票の類も要求されることがあります。働いている会社の在職証明書が要ることもあります。 この点、日本の公的書類に「外務省認証」が要ることも多いです。ただ、どの書類に認証が必要かは国によっても異なりますし、同じ国でも地域によって異なることがあります。 このようにして必要書類を集めますが、国によっては書類の発行日に厳しいところも多く、あまり古いものは使わないことです。発行3か月以内が目安ですが、できれば1か月以内のものでしょう。 そうして、用意ができたら、相手の国へゆくことになりますが、その時点で、相手の側の必要書類もしっかりと手配しておく必要があります。またどの書類に翻訳が必要かもチェックしておきます。翻訳は自分でもできる場合もあれば、相手の国の指定機関でないとだめなこともあります。 相手の国の婚姻はその国の方式に拠ります。たとえば、中国では通例、「婚姻登記処」というところへお二人で出頭します。[注]中国の婚姻は日本よりも色々と厳しいとされてきましたが、近時、手続きが簡素化される傾向にあり、従来必要だった手続きが不要になっていますので、その都度、確認が必要です。これは国際結婚手続にも当てはまります。また、先に日本で婚姻する類型もかなり便宜が向上していますから、数年前の情報が陳腐化しています。2005Sep03[注]イスラム教国の外国人との、その外国法での婚姻は、非常に煩雑な場合が多いです。改宗証明も一筋縄ではなく、国によっては軍隊の婚姻許可まで必要です。[注]日本で先に婚姻しても構わない場合がほとんどです。 さて、そうしてその国で婚姻が成立したら、婚姻が成立したことを称する文書を相手の国の公的機関から発行してもらいます。公的機関の認証の要否と要件も確認しましょう。 そして、一般には次に海外で成立した婚姻を日本の役所へ報告的届出をします。このときに婚姻の成立証書を訳文付きで提出します。日本の役所へ出すときは基本的には自分で訳してもよいですし、お相手が訳してもよいですが、訳者氏名は署名してください。なお、婚姻(成立)証書に国籍の記載がないときは別途、国籍を証する文書が必要になります。 たとえば、以上のようにして、ようやく日本の戸籍に外国人配偶者の名前が記載されることになります。但し、日本人同士と異なり、区市町村の役所に提出しても即日受理されるとは必ずしも限りません。Q3: 国際結婚手続では、日本人側の婚姻要件具備証明書はどこで入手しますか?A3: 基本的には、法務局で発行したものを使ったほうがよいでしょう。国によっては法務局で発行したもの以外のもの(たとえば、在外公館発行)を受理しないところがあるからです。また、原則的にはその法務局で発行した具備証を、さらに外務省へ持って行って、証明班にて認証を受けます。さらにですが、また、原則的には、その認証された具備証を今度は在日の当該外国の大使館領事部ないしは領事館へ持参し、そこの認証も受けます。 このように極めて煩雑な手続きが必要です。ちなみにですが、現在東京法務局では、渋滞しているために、具備証の発行に2日くらいかかることがあります。さらに、外務省でも翌日渡しになります。そして、最後の領事館ですが、たとえば、中国大使館領事部の場合、即日発行されるとは限りません。受付時間も制限があるものです。 なお、具備証発行時に婚姻の相手方のお名前を記入しますが、これを誤ると無効になりますのでご注意ください。結婚相手の名前を誤る人がいるわけない、ようですが、たとえば、中国は漢字を使いますがあれは「簡体字」です(本土)。つい、日本人の感覚で日本語の漢字と紛らわしい簡体字を誤記入することがあります(簡体字で書くことになっています。)。Q4: 私は、日本の戸籍に外国人配偶者の名前が載せるだけでもう疲れました。もう、すぐに呼べますよね?A4: いえ、国にもよりますが、直ちに配偶者ビザが取れるわけではありません。「日本人配偶者の在留資格認定証明書」を申請してください。今度は入国管理局へ行くことになります。このように国際結婚手続では、複数の官庁での手続きが必要です。Q5: 在留資格認定証明書というのは簡単に取れますか?A5: それはケースバイケースです。たとえば、パートナーや日本人自身に入管の視点から見たときの問題があれば困難になります。また、国際結婚手続では、お二人に何の問題がなくても、出身国によっては入管は、偽装婚防止のために、大変に厳しく審査します。その結果、まっとうなご夫妻でも不許可になることもあり得ます。Q6: 私たち二人はまっとうな結婚なのに在留資格認定証明書の交付が不許可になりました。苦労して婚姻手続きを行ったのにあんまりです。どうしたらよいのですか?A6: 不許可理由を調査してください。多いのは外国人側の過去の経緯なのですが、書類の不備や矛盾とか、あなたのお出しになった招聘理由書の説明の表現力不足とか、の可能性もあります。偽装婚と疑われている可能性もあります。Q7: 在留資格認定証明書は申請してからどのくらいで交付されますか?A7: 入管の混み具合や、当事者の出した書類の矛盾点の有無とか、パートナーの出身国がどこかとか、過去の在留履歴、担当の局と審査官の方針、等によっても異なりますが、1か月前後から3か月以上かかることもあります。最近では4か月強でも普通の感です。このように国際結婚手続では、長い時間が必要です。審査官に分かりにくい資料を作ると、審査が遅れがちになり、場合によっては4か月待った挙句、不許可になりますから、ポイントとして、作成した資料はお友だちに見てもらい、分かりにくいところや不自然な箇所はないか、指摘してもらうとよいでしょう。自分の目ではなく、人の目で見ると、おかしな箇所に気付くものです。なお、これは、入管で実際に言われたことですが、「本人がよく分からないようなものは、入管でも理解できません。」、という理由で不許可の原因の一つにされたことがあります。Q8: ようやく苦労して在留資格認定証明を取りました。いくら何でももう、すぐに呼べますよね?A8: いえ、国によっては在外公館での査証申請に当たって、さらに多くの追加書類の提出を要求されることがあります。また、在留資格認定証明書というのはあくまで、在外公館への推薦状のようなものであって、ビザの発給が保障されているわけではないので、油断しないでください。実例で、国際結婚手続においては、外務省が査証発給を拒否したこともあります。さらに実例で、査証は得たが、成田空港で今度は上陸拒否されることは無数にあります。Q9: ですが、そもそも在留資格認定証明なんか取らなくても短期ビザで呼んで日本で変更申請すればいいのではないですか?A9: それは短期滞在の目的詐称になり、虚偽申請になります。虚偽申請はそれだけで不許可です。外国のビザで苦労されたことのある方なら感覚的に分かると思いますが、内心的効果意思が長期滞在目的で、表示上、短期を申請するのは、目的詐称です。さらに短期からの変更申請は、現在のところ、実際にトライされればそう容易ではないことに気付くでしょう。 また、そもそも在留資格認定証明書を取るのに苦労するような国というのは短期ビザも同様に苦労する場合があります。 短期で呼ぶときは、入国の「目的」に注意が必要です。よくありがちなのが、何でもかんでも「観光目的」にしてしまうケースです。虚偽の目的で入国すると、虚偽申請の前歴が付きますので、安易に考えないほうがよろしいかと存じます。入国の目的を偽るのは重大な違法行為です。目的詐称行為が露見した場合にどういう結末をもたらすかは、アメリカビザ等の場合と大同小異です。 たとえば、日本で国際結婚手続(創設的婚姻届等)を実行するという目的の場合、それは「観光」目的ではないので、「観光」目的ですなどと称するのは虚偽申請です。普段は見過ごしがちなのですが、いざというときに、「退去」命令の口実になります。Q10: 私は面倒なので、先に日本で婚姻します。その場合、どうなりますか?A10: 日本に相手がいて、領事館等から外国人側の具備証が発給され、先に日本で婚姻することが可能な場面で、かつ、何の問題もない国ならば、国際結婚手続的には、それでも結構です。但し、国によっては日本で先行させると問題があるので、十分調査されてください。 たとえば、従来の中国の場合に先に中国で行うのが普通だったのは、日本人側の具備証(独身証明書)の関係で問題が生じうるから、というのも一つの理由です([注]現在では取り扱いが変わっています。渉外婚姻は最新の情報が必要です。)。 また、アルゼンチンのように外国人側の婚姻要件具備証をおよそ発行せず、かつその代替物も戸籍実務上、認容されていない国の場合、法務局の受理照会で早くて1か月、遅くて数か月かかります。それまで、婚姻できませんし、受理証も出ません(受理照会の証明書は出ますが、これは配偶者ビザ(在留資格)の--無意味ではないものの、直接の--資料にはなりません。)。なお、実例ですが、モルドバという国に法務局が照会したところ、数年経っても返事が来ず、未だに婚姻届が受理されていない、という例があります。Q11: 中国(本土)用の、日本人側の婚姻要件具備証の、婚姻相手の姓名について、日本語と簡体字の記載方法はどう書けば宜しいですか?A11: 「日本語表記(簡体字)」です。なお、「簡体字」のみの記載でも、中国政府側は構わないと回答されてますが、法務局側が、日本語併記に行政指導することがあります。ちなみに、中国人との国際結婚手続の場合は、日本の官庁でも了解事項は多いです。最近、婚姻登記条例等が改正され、変動が大きい分野です。Q12: 中国(本土)用の、日本人側の婚姻要件具備証につき、在日中国大使館領事部での認証の際に必要な書類は何でしょうか?A12: 原則として次の書類ですが、その都度、確認が必要です。(1)パスポート、(2)住民票、(3)外務省認証(公印確認)後の婚姻要件具備証原本及びそのコピー(コンビニの白黒コピーで可。)。ただ、国際結婚手続は、手続きの「時期」、「たまたま担当した担当官」、「婚姻当事者双方の状況」、等で変動します。 [121.23.123.154] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; Alexa Toolbar)
ハルビン渉外結婚登録処は変更しました。下記の住所です。住所:黒龍江省哈爾濱市香坊区南直路75号(省民政局内)電話:0451-55123720この前の所に遠いです。 [121.23.123.154] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; Alexa Toolbar)
○中国現地で結婚する場合には中国内の婚姻挙行地の法律に従い手続きを行ないますが、場所により異なる場合がありますので、必要書類は婚姻地の民政局にて確認することが必要です。また、婚姻許可は各地の婚姻登録所の登記員に権限があります。尚、中国で結婚ができる<法定年令>は、男性の場合22歳以上、女性20歳以上。1>結婚する相手の居住する婚姻登録所(省別に設置)に2人で行き結婚の申し出を行ないます。<結婚申請に必要な日本人書類>パスポート/戸籍謄本2通/住民票1通/在職証明書/納税証明書/婚姻要件具備証明書婚姻要件具備証明書は日本大使館・領事館で入手するできますが戸籍抄本が必要です。日本で取得の場合は外務省および中国大使館の認証が必要。日本公館で取得する場合は<パスポートとパスポートコピー・3ケ月以内の戸籍謄本>を提出すれば即日発行、費用90から160元くらい。2>婚姻登録所にて婚姻手続きを申し込み、写真を撮影する(費用200元)。婚姻登録所指定の写真館に行くよう指示される場合もあります。3>婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き婚前健康検査を受けます。費用400元。<検査内容>男性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、精液の検査。女性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、膣内分泌物の検査と肛門の検査。4>結婚登録所に行き、婚前健康検査証明書などを提出し、婚姻契約書にサインします。結婚登録が完了すると結婚証明書が発行されます。結婚証明書は通常5日後に発行、役所に知り合いなどがいると即日発行も可能。結婚証明書は2人で受領しに行く必要があります。5>婚姻証明書を指定の翻訳所で翻訳後、中国の公証処で認証してもらい、在中国日本大使館、または日本の市町村窓口に提出します。<提出書類>婚姻届/日本人の戸籍謄本/婚姻証明書/中国人配偶者の国籍証明書(公証書)/翻訳書○日本で生活する場合の査証手続き在中国日本大使館にて中国人配偶者が入国査証を申請します。<提出書類>地方入国管理局にて発行された在留資格認定証明書(日本人配偶者等)とコピー、申請書/パスポート/写真/履歴書/入国理由書/婚姻経緯書(日本人記入)/親族関係表 [121.23.123.154] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; Alexa Toolbar)